職場のメンタルヘルス
過重労働による健康障害の防止のためには、健康管理の措置を実施し、時間外労働をできるだけ短くすることが重要です。
「過重労働による健康障害を防ぐために」(厚生労働省)によると、過重労働による健康障害は、1ヵ月の時間外労働が45時間を超えると、その可能性が生じ、時間外労働が月100時間又は2~6ヵ月平均で月80時間を超えると、そのリスクが高くなるとされています。
また、時間外労働が月100時間又は2~6ヵ月平均で月80時間を超えると認められる場合には、労災認定において長時間の過重業務と判断されています。
このような現状から、健康診断と時間外労働を削減するための措置を実施しない場合、大きなリスクとなってきます。
健康障害防止のために行う健康管理の措置は?
健康診断と事後措置を確実に実施してください
- 定期健康診断を確実に実施する
- 定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置を実施する
産業医による保健指導や助言指導を受けてください
- 時間外労働が月100時間又は2~6ヵ月平均で月80時間を超えた場合
- 事業者→産業医による事業場での健康管理についての助言指導など
- 労働者→産業医の面接による保健指導など
- 時間外労働が月45時間を超えた場合
- 事業者→産業医による事業場での健康管理についての助言指導
産業医を選任する義務のない事業場では、地域産業保健センターを活用することにより、無料で産業保健サービスを受けることができます。
時間外労働を削減してください
- 36協定の締結・届出(限度基準に適合したもの)
- 労働時間を適正に把握する
- 年次有給休暇の取得を促進する
労働者の疲労蓄積度チェックリスト
過重労働による健康障害防止のためには、事業者が必要な措置を講じることが求められますが、従業員も自らの疲労度を把握・自覚し、積極的に自己の健康管理を行うことも大切です。
「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」を活用することにより、従業員自身又は家族から見て疲労の蓄積度を簡便に判断できます。
必要に応じて、産業医や、産業医が選任されていない小規模事業場では、地域産業保健センターの登録医等、あるいは管理監督者に相談することが望ましいといえます。
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針
最近、仕事のストレス(業務による心理的負荷)が原因で精神障害になった、あるいは自殺したとして労災請求されるケースが増えています。
そこで厚生労働省では、精神障害等の労災請求事案の業務上・外を判断するため、「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」を作成しています。
職業性ストレス簡易評価
ストレスに対する健康管理については、従業員にも自己の健康管理に配慮する必要があります。中央労働災害防止協会の「職業性ストレス簡易評価ホームページ」で判定することができますので、これを利用して従業員に健康管理の自覚を促すことも可能です。