労働者派遣派遣と請負の違いは?
労働者派遣と請負は、その実態で判断されます。
請負とは?
請負元事業主が雇用した労働者を、請負元企業が指揮命令します。ただし、労働者の就業場所は注文主である企業となります。
派遣とは?
派遣元事業主が雇用した労働者を、派遣先企業が指揮命令します。この場合は、労働者派遣法の適用を受けることになります。
具体的には、「派遣と請負との区分に関する基準」に基づき、どちらに当てはまるかを判断することになります。
請負であるかどうかのポイント
請負の場合、注文主である企業は、請負元事業主に対し業務量を指示するのであって、労働量を指定するわけではありません。したがって、「何人よこせ」と言ったり、1人当たりの時間単価を決める場合は、請負になりません。
請負の場合、原材料、製品の受け渡しは伝票処理が基本です。したがって、ラインの無償貸与をする場合は、請負になりません。
「物の製造の現場」では、派遣が認められていなかったため、書面上は請負契約とする方式も多かったように思われますが、今後は派遣と請負との区分を徹底していくことが求められます。