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36協定とは?

「時間外労働・休日労働に関する労使協定」が、労働基準法第36条に基づくものであることから「36協定」と呼ばれています。最近は、36協定の届出に関して、是正勧告を受けるケースが多く見受けられます。

時間外労働をさせる場合、36協定の届出が必要

労働基準法では1日や1週の労働時間、休日日数が定められています。しかし、労働基準法第36条の規定により、時間外労働・休日労働協定(36協定)を締結して、労働基準監督署長に届け出ることで、法定労働時間を超える時間外労働や法定休日における休日労働をさせることが認められています。

法定労働時間とは?

法定労働時間は、1日8時間、1週40時間(一定の事業場については44時間)と定められています。また、法定休日は1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められています。

36協定の締結は「事業場」単位です

36協定は、事業場単位で締結することが必要です。したがって、数箇所の事業場がある企業であっても、「企業」単位で締結するのではなく、それぞれの「事業場」単位で締結して、それぞれを管轄する労働基準監督署へ届け出る必要があります。

36協定の一括届出とは?

36協定は、原則として各事業場ごとに届け出る必要がありますが、平成15年2月15日より、本社で各事業所分を一括して届出できるようになりました。

一括届出をする場合の注意点

  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定などについては一括して届け出ることができません。
  • 一括できる36協定は同じものでないといけません。

「事業の種類」「事業の名称」「事業場の所在地」「労働者数」以外の事項が同じであることが必要です。

36協定届出の流れ

  • 本社を管轄する労働基準監督署に必要部数を提出します(本社分を含む)。
  • 各事業場一覧表を作成します。各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署名等を明記します。

36協定に関しては協定締結者が同じである必要があります。ですから、労働組合のある事業場しか36協定の一括提出はできません。

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