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36協定 労働者の過半数を代表する者とは?

労働者の過半数を代表する者とは?

行政解釈によると、36協定は、時間外労働や休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うものではなく、事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものだとされています。

ですから、時間外労働が発生しない勤務体系であるパートタイマーや、時間外等の割増賃金が支給されない管理監督者についても、「労働者の過半数を代表する者」の労働者に含めることになります。

「労働者の過半数を代表する者」には、管理監督者は選出できませんが、労働者の過半数を判断するときの労働者には含みます。

派遣の場合、労働者の過半数を代表する者はどうなるのか?

派遣元で36協定を締結することが必要になります。この場合、「労働者の過半数を代表する者」の労働者とは、派遣元の事業場のすべての労働者であり、派遣中の労働者とそれ以外の労働者の両者を含むものになります。

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