イメージ画像

労働紛争の解決 あっせん代理

労働紛争が増えています!

労働問題に関する個々の労働者と事業主との間の労働紛争が増加の一途をたどっています。

このように、労働紛争が多発化している背景には、次のような原因が考えられます。

  • 従来、労働者の労働条件などの問題については、労働組合が団体交渉を通じて労働紛争解決に当たってきたが、就業形態や労働者の意識の変化などによって労働組合離れが続き、多くの労働者は個別に会社と交渉しなければならなくなってきた。
  • 会社内において、労使のコミュニケーションが不足してきている。
  • 人件費削減のためのリストラが続いている。
  • 専門のスタッフがいないため、労働法に関する専門知識がなく、適切な労務管理がが行われていない。
  • 成果主義の徹底により、仕事のできる人材には高額な給与を支払わなくてはならない反面、解雇する人材もでてくるが、その対応がうまくできない。

総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談とは?

個別労働紛争が発生する原因の中には、単に法令や判例を知らなかったり、誤解に基づくものが多くみられます。そのため、労働問題に関する関係情報を入手したり相談をすることにより、紛争に発展することを未然に防止、または紛争を早期に解決することができます。

このため、格闘道府県労働局に「総合労働相談コーナー」を設置し、総合労働相談委員を配置しています。

総合労働相談コーナーでは、労働条件、募集・採用、男女均等等取扱い、セクシャルハラスメントなど、労働問題に関するあらゆる分野の労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受けています。

都道府県労働局長による助言・指導とは?

「都道府県労働局長の指導・助言」とは、都道府県労働局長が、個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に紛争を解決することを促進する制度です。

なお、これは、労働紛争の当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。

対象となる労働紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項について」の労働紛争です。

個別労働紛争の具体的な内容とは?

  • 解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する労働紛争
  • セクシャルハラスメント、事業主によるいじめに関する労働紛争
  • 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する労働紛争
  • 募集・採用に関する紛争 など

対象とならない労働紛争とは?

  • 労働組合と事業主の間の労働紛争や労働者と労働者の間の労働紛争
  • 裁判で係争中である又確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている労働紛争
  • 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている労働紛争

あっせんとは?

当事者間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、労働紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。

紛争調整委員会とは?

弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

紛争調整委員会によるあっせんの特徴

  • 労働問題に関するあらゆる分野の紛争(募集・採用に関するものを除く)が対象です。
  • 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続が迅速かつ簡便です。
  • 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である紛争調整委員会の委員が担当します。
  • あっせんを受けるのに費用はかかりません。
  • 紛争当事者間での案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解の効力をもちます。
  • あっせんの手続は非公開であり、当事者のプライバシーを保護します。
  • 労働者が斡旋の申請をしたことを理由として、事業主が不利益な取扱をすることは、法律で禁止されます。

社会保険労務士の役割

ここまでお読みいただいた方は、あっせんとはどういう制度なのか、わかっていただけたことと思いいます。

ところが、いざ紛争調整委員会にあっせんを申請しようとすると、
・あっせん申請書にきちんと、要望事項をまとめられるか不安だ
・相手側はあっせんに参加してくれるか不安だ
・あっせん期日に、一人でうまく意見陳述できるか不安だ
など、いろいろ不安が出てくると思います。

社会保険労務士は、労働紛争の当事者である事業主または労働者の代理人として、労働紛争の当事者に代わりあっせんの申請を行うことができます。

報酬について(メール相談)

3,150円(税込)、回答は、1,000字以内程度となります(個人の方が対象)。

次のことをお知らせください。
1 職業
2 氏名
3 住所
4 電話番号
5 性別
6 年齢
7 ご相談内容

ご相談内容は、できるだけ詳しく書いてください。
氏名や住所・電話等の記載のない相談は、お受けできませんので、ご了承ください。

お申し込み確認後、折り返し内容のご確認と、振込先のご連絡をさせていただきます。
ご相談への回答メール到着10日内に、お振込みをお願いいたします。
お振込手数料につきましては、振込者負担とさせていただきますので、ご了承ください。

報酬について(あっせん代理報酬)

1 着手金:31,500円(税込)
2 20%(あっせん案合意による成功報酬)
3 交通費、日当

東京、神奈川の方を対象としています。
会社側の場合は、別個に定めます。

このページの先頭へ