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労働紛争の解決 あっせん事例 ~厚生労働省ホームページより~

  • 整理解雇に係るあっせんの事例

申請人は、会社から、事業縮小を理由として整理解雇の通告を受けた。
申請人は、事業縮小に伴う人員削減については仕方がないと思うが、突然の解雇で生活設計に大きな影響があり、整理解雇対象者の人選についても納得がいかず、賃金○ヶ月相当額の補償金の支払いを求めてあっせん申請を行った。

あっせんの結果、○○万円の解決金を支払うことで合意が成立したもの。

  • いじめ・嫌がらせをめぐるあっせんの事例

申請人は、所長から「仕事が向いていないから辞めろ」と言われたり、他の社員の前で体重を測定され「デブ」と言われるなど侮辱されたほか、雑巾で顔をはたかれるなどの暴力を再三にわたって受けたことから、会社を休業するに至ったため、申請人が、会社に対し精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料等の支払いを求め、あっせん申請を行ったもの。

あっせんの結果、○○万円の解決金を支払うことで合意が成立したもの。

  • 上司からのいじめ・嫌がらせをめぐるあっせんの事例

申請人は、営業課長と営業に出かけることが多かったが、課長は何かにつけ、申請人につらく当り、仕事上のトラブルを全て申請人の責任として会社に報告するなどの嫌がらせが続いていた。ある日、営業課長と得意先周りをしていたところ、対応が悪いと理由も説明せず頭部を殴打された。申請人は会社にそのことを報告したが、上司に対し注意を行う等もせず、放置された。

この一週間後、申請人は支社長に呼び出され、営業課長等に取り囲まれ、「客からクレームがきているので、始末書を書け。書くまで帰さない。」と威圧的に言われ、クレーム内容の説明もないまま、「客からクレームを受けましたが、以後このようなことのないよう職務に専念します。再度クレームを受けるようなことをしたときには、私の処分を会社に一任します。」という旨の始末書を書かされた。

会社は、営業課長の報告をうのみにし、申請人を退職させようとしているが、本人は退職の意思はなく、(1)暴行について上司本人が謝罪し、会社は上司の管理責任を認めること、(2)始末書を書かせた理由を明確にすることを求めてあっせん申請を行った。

あっせんの結果、(1)会社が、申請人の上司が申請人に行った行為について監督責任を認め謝罪文を提出すること、(2)申請人が書いた始末書を破棄すること、で紛争当事者双方の合意が成立した。

  • 復職と慰謝料を求めたセクシュアルハラスメントに係るあっせんの事例

申請人は、支店長から受けたセクシュアルハラスメントについて、会社の責任を認めるよう求めたが拒否されたため、紛争となり、申請人が会社に対し慰謝料等を求めて、あっせん申請を行ったもの。

申請人(セクシュアルハラスメントを受けたことによる精神的苦痛から体調不良を訴え休職中)が復職を希望していることから、(1)申請人の休職期間、(2)休業補償の額、(3)慰謝料の額等、会社が講ずべき具体的措置について、当事者双方の主張の調整を行い、当事者双方に対し、(1)申請人が1か月後に復職すること、(2)会社が申請人に対し、慰謝料として150万支払うことというあっせん案を提示し、これを双方が受諾したことで合意が成立した。

  • 退職金に係る事案(事業主・労働者双方からの申請)

(労働紛争の概要)
事業主は、労働者Aとbの退職に際し、退職金制度がないことを踏まえ、退職金の支給を口頭で約束し、支払交渉を行ったが、度重なる交渉で感情的な対立も激しくなり、金額の隔たりも大きく、当事者同士の話合いが不可能な状況になり、事業主及び労働者があっせん申請を行った。

あっせんの結果、Aは260万円、bは450万円支払うことで合意が成立した。

(労働紛争当事者のコメント)
事業主: 労働者の業務成績に対してどのくらいの慰労金を払ってよいか見当がつかない上、労働者との度重なる交渉で、仕事も手につかないほど、精神的に疲労していた。公正中立な立場で、迅速に話合いをつけてくれ、仕事にも集中できるようになって感謝している。

労働者: 話合いがつかず、慰労金がちゃんと支払われるか心配だったが、納得できる金額で話合いがつき、感謝している。

  • セクシュアルハラスメントに係る事案(労働者からの申請)

(労働紛争の概要)
申請人は、事業主からの電話やメール、食事やデートの誘い等、また言葉によるセクハラにより拒食症になった。個人的なつきあいを断った時点から勤務体制や言葉での嫌がらせが続き、身体的、精神的にも追い込まれ辞めざるを得なくなり、退職した。そのため、精神的な損害補償として6ヵ月分の給料に相当する補償金の支払を求めたが応じないため、あっせん申請を行った。

あっせん委員が調整した結果、要求どおり支払うことで合意が成立した。

(労働紛争当事者のコメント)
労働者: この制度を利用しなければ、泣き寝入りで終わっていたかもしれない。利用してよかった。

  • 労働者派遣に係る事案(労働者からの申請)

(労働紛争の概要)
申請人は派遣会社と1年間の有期契約を締結していたが、派遣先の都合により10ヵ月間で派遣契約が打ち切りとなり、その後派遣会社は、別の派遣先を紹介することなく放置し、1年の契約期間到来とともに雇用期間満了による退職扱いとされた。派遣契約の終了後、放置された期間について、派遣会社に補償として2ヵ月分賃金の支払を求めてあっせん申請を行った。

あっせん委員により派遣契約の打切りがあったとしても、雇用期間を一方的に短縮できないこと等を踏まえ両者の歩み寄りを促したところ、派遣会社は申請人に18万円の解決金を支払うことで合意が成立した。

(労働紛争当事者のコメント)
労働者: 個々の労働者は企業と個別労働関係紛争について交渉しようとしても企業から拒否されるとどうしようもない状況である。そのような中で、今回第三者機関である紛争調整委員会のあっせん委員に企業との話し合いに立ち会って頂き、解決金の支払という合意ができたことに大変感謝している。

  • 解雇に係るあっせんの事例

勤務態度不良との解雇理由に納得できず、復職または経済的損失に対する補償として100万円の支払いを求めるもの。

あっせんの結果…円満退職を条件に和解金として20万円で合意。

  • 労働条件引下げをめぐるあっせんの事例

給与制度の改定により年俸制から月給制に一方的に変更され、月額が著しく引き下げられたことから退職を余儀なくされたとして、改定から退職までの2ヵ月分賃金について改定前との差額を求めるもの。

あっせんの結果…請求額の約8割の40万円の支払で合意

  • 配置転換をめぐるあっせんの事例

上司との折り合いが悪いという理由で配置転換を命じられたことを不服として、配置転換命令の撤回または精神的苦痛及び退職した場合の経済的損失の補償として6ヵ月賃金相当額である80万円の支払いを求めるもの。

あっせんの結果…円満退職と和解金として35万円で合意。

  • セクハラをめぐるあっせんの事例

直属の上司による度重なるセクハラ発言やメール、身体を触るなどの行為に対し、会社に相談しても誠意ある対応がみられなかったとして慰謝料100万円の支払いを求めるもの。

あっせんの結果…謝罪文、慰謝料70万円で合意。

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