イメージ画像

サービス残業、残業代未払い関連ニュース

T社、名古屋東労働基準監督署の是正勧告を受け、不払い賃金を支払う

T社では、6ヵ月間の不払い額(平均は1人当たり約12万8,000円(総額1億6,900万円))を平成16年4月20日に支払った。


花巻労働基準監督署、労基法違反の疑いでO運送と担当者らを書類送検

岩手 花巻労働基準監督署は、平成16年3月9日、三六協定の範囲を超えて時間外労働を行わせていた疑いで、O運送と担当者らを書類送検した。


田辺労働基準監督署、割増賃金不払いの容疑でホテル社長らを書類送検

和歌山 田辺労働基準監督署は、平成15年10月17日、ホテル「株式会社K」と同社の代表取締役社長を労働基準法違反(割増賃金不払い)などの容疑で、書類送検した。今回のケースに限らず、割増賃金の不払いの違反に対しては、厳正な処分が行われている。


札幌中央労働基準監督署、労基法違反でK社と事業所長を書類送検

札幌中央労働基準監督署は、平成15年10月6日、三六協定の届出をせずに時間外労働を行わせていたこと、労働時間、休日などの適用が除外される管理監督者に該当しないにもかかわらず、管理監督者として取り扱い、割増賃金を全く支払っていないことなどの労基法違反の疑いで、K社と事業所長を書類送検した。


労働基準監督署の是正勧告を受け、不払い賃金を支払い

T社では、平成15年6月20日、名古屋北労働基準監督署の是正勧告・指導を受け、半年間における時間外労働に対する割増賃金の不払い額約9億3,000万円を従業員の約3分の1に当たる約6,500人に対して支払った。


桜井労働基準監督署、労基法違反で運素会社のM社と社長を書類送検

奈良 桜井労働基準監督署は、平成15年9月2日、運送会社のM社と同社の代表取締役社長を労働基準法違反の疑いで、書類送検した。同署では、「三六協定の締結なしに法定労働時間を超えて労働させていたこと、また、重大な交通事故が発生したという結果を重くみて書類送検に踏み切った」と話している。


大阪労働局、T社を書類送検

大阪労働局は、平成15年7月29日、退職金・割増賃金不払いなど労働基準法違反の疑いで法人としてのT社、元役員、前支社長を書類送検した。今回の事件は、退職した労働者から告訴を受けて、大阪労働局が捜査したことが発端となっている。なお、支払総額は、すでに支払いが行われたものだけで約35億円に上っており、一企業が一度に支払った総額では、過去最高となっている。


大阪労働局の是正・指導状況

大阪労働局は、平成14年度に、残業などに対する割増賃金を支払っていない事業所に対し、労働基準法第37条違反として、是正・指導したもののうち、支払金額が100万円以上となったものについての結果をとりまとめた。

それによると、勧告・是正の対象になったものは、52企業、支払総額は8億3,987万円となっている(1企業における最高支払額は、2億8,732万円)。

大阪労働局によると、賃金不払いの実態は、残業時間の上限期間を設けていたり、実際の残業手当額を大幅に下回る定額払いをしていた事例などがあったとのこと。


東京労働局の是正・指導状況

東京労働局は、平成14年10月から平成15年3月までの半年間に、残業などに対する割増賃金を適正に支払っていない事業所に対し、労働基準法第37条違反として、是正・指導したもののうち、支払い金額が100万円以上となったものについての結果をとりまとめた。

それによると、勧告・指導の対象となったものは、66企業、支払い総額は約22億7,000万円となっている(1事案での最高の支払い額は3億7,000万円)。

このようなことを防ぐためには、労働時間と割増賃金に対する正確な知識を身につけることと、日常の労務管理が非常に重要になります。

裁判では、次のような判決がなされています

年俸制であっても時間外手当は必要

測量会社の元従業員が、年俸制を理由に時間外労働と休日労働に対する割増賃金が支払われなかったことを理由として、会社に対して未払いの割増賃金の支払いなどを求めた事件について、判決は、時間外労働と休日労働の割増賃金、付加金の支払いを命じた。

年俸制を採用する場合、所定内労働に対する賃金と所定外外労働に対する賃金を明確にしておきましょう。

時間管理されている管理者には割増賃金の支払いが必要

地質調査などを行う企業の係長、課長補佐、課長、次長などが、割増賃金の支払いと付加金の支払いを求めた事件について、勤務時間が自由裁量に委ねられていなかったことなどの理由から、判決は、割増賃金と付加金の支払いを命じた。

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にあり、出勤・退勤について自由裁量の権利を有している者です。単に次長、部長といった名称で決定されるものではなく労働の実態で判断されますので、注意しましょう。

このページの先頭へ